公益社団法人日本放射線技術学会 九州支部旅費規定

第1条 この規定は会務のため出張する役員や委員等に支給する旅費交通費について規定する。

第2条 旅費交通費は最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。   
ただし、天災その他止む得ない場合は、その経路及び方法よって計算する。

第3条 旅費の種類は次のとおりとする。
(1)鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
(2)航空賃 沖縄空路及び支部長の認めた航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
(3)船 賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
(4)車 賃 鉄道旅行以外の陸路旅行について実費額により支給する。
(5)宿泊料 旅行中の泊数に応じ、1夜当たり10,000円を支給する。
(6)雑 費 日数に応じ、1日当たり3,000円を支給する。
なお、支部長が必要と認めた場合には、10,000円を限度額として支給できる。

第4条 鉄道賃の算定に際し次のとおり付加支給する。
(1) 片道100km以上の場合、特別急行料金。ただし、片道100km未満でも
支部長が必要と認めた場合はこの限りではない。

第5条 常務のための役員・委員及び職員の市内交通費は実費とする。

第6条 特別の事由によりこの規定によることが困難な場合はその旅行の実状を調査し、支部長の決裁を経て必要な旅費を支給することができる。

第7条 この規定は理事会の決議により改定することができる。
 
付 則
この規定は平成4年6月6日より施行する。
平成23年6月25日 一部改訂
平成27年2月21日 一部改訂