名誉会員の選考に関する申し合わせ

1.目的
      この申し合わせは部会運営細則第4条に基づく名誉会員を推戴するための基準を定める。

2.適用範囲
      この基準は前項の目的のための推戴条件、方法および名誉会員の処遇などの必要事項について適用する。

3.推戴候補者の条件
      上記の目的を達成するための推薦候補者の条件は次の通りとし、表彰委員会において検討する。
     (1)正会員で支部集会承認時の年齢が65歳以上
     (2)支部長(支部長含む)経験者または同役職に匹敵する功績を認めた者
    (3)支部の学術活動に顕著な功績があった者

4.推薦の方法
    (1) 前条の条件に基づき表彰委員会は、候補者ならびにその推戴事由を支部理事会に提案する。
    (2)推戴は支部集会承認ののち次年度より発行する。

5.名誉会員の処遇  名誉会員は次のように処遇する。
    (1)会費の免除
    (2)支部集会ならびに学術大会参加費の免除
    (3)原則として支部集会、学術大会等の宿泊および旅費の支給はしない。

6.予算処置 前項の名誉会員の処遇に関する予算処置は、支部学術集会費の科目にて行う。

7.内規の改訂 この申し合わせは支部理事会の決議により改訂することができる。

付  則
1.この申し合わせは平成13年9月8日より発効する。