名誉会員の選考に関する申し合わせ
1.目的
この申し合わせは部会運営細則第4条に基づく名誉会員を推戴するための基準を定める。
2.適用範囲
この基準は前項の目的のための推戴条件、方法および名誉会員の処遇などの必要事項について適用する。
3.推戴候補者の条件
上記の目的を達成するための推薦候補者の条件は次の通りとし、表彰委員会において検討する。
(1)正会員で支部集会承認時の年齢が65歳以上
(2)支部長(支部長含む)経験者または同役職に匹敵する功績を認めた者
(3)支部の学術活動に顕著な功績があった者
4.推薦の方法
(1) 前条の条件に基づき表彰委員会は、候補者ならびにその推戴事由を支部理事会に提案する。
(2)推戴は支部集会承認ののち次年度より発行する。
5.名誉会員の処遇 名誉会員は次のように処遇する。
(1)会費の免除
(2)支部集会ならびに学術大会参加費の免除
(3)原則として支部集会、学術大会等の宿泊および旅費の支給はしない。
6.予算処置 前項の名誉会員の処遇に関する予算処置は、支部学術集会費の科目にて行う。
7.内規の改訂 この申し合わせは支部理事会の決議により改訂することができる。
付 則
1.この申し合わせは平成13年9月8日より発効する。