専門部会(コミュニティ)規約

(総則)
第1条 この規約は日本放射線技術学会九州支部(以下支部という。)運営細則第3条の目的遂行のために必要な専門部会(以下コミュニティという。)の運営などについて定める。

第2条 コミュニティは放射線技術学における基礎ならびに臨床応用に関する専門分野の研究促進、ならびに関連領域との交流を図り、学術の発展向上に資することを目的とする。

第3条 コミュニティは前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)年度計画として理事会で承認された事業の開催
(2)支部で開催される本部主催の事業への協力
(3)本部専門部会との連携
(4)その他,理事会承認による要請事項

(コミュニティの構成ならびに委員等の選出)
第4条 コミュニティは原則としてコミュニティ長および8名以内のコミュニティ委員で構成される。
ただし、理事会に申請し承認を受けた場合はコミュニティ委員数を変更することができる。

第5条 コミュニティ長は支部長が指名する。
2.コミュニティ長はコミュニティを代表し会務を統括する。

第6条 コミュニティ委員はコミュニティ長の推薦により理事会の承認を得る。
2.コミュニティ委員は正会員の中から選出し、地域に偏しないことを原則とする。
3.コミュニティ委員の任期は、支部運営細則11条に定める役員の任期と同じとする。

(コミュニティ会議)
第7条 コミュニティ会議は年度計画に基づきコミュニティ長が招集し,コミュニティの運営および事業について審議する。

(報告)
第8条 コミュニティに関する事業計画、事業報告ならびにコミュニティ会議の審議内容の報告は次のとおりとする。
(1)コミュニティ長は事業ならびに会議終了後1カ月以内に所定の様式をもって支部長、総務理事、財務理事に報告する。
(2)コミュニティ長は理事会において事業計画および実施事業を報告し、承認を得る。また、事業計画にない事案の場合は、必要により理事会に提案し、承認を得るものとする。

(会計)
第9条 コミュニティの会計は,支部一般会計に包含し処理する。

付則
1.この規約は理事会の議決により改訂することができる。
2.この規約は,令和2年度事業より適用する。