専門部会(コミュニティ)設置規程

(目的)
第1条 この規程は日本放射線技術学会九州支部運営細則第3条の目的遂行のために必要な専門部会(以下コミュニティという)の設置について定める。

(コミュニティの設置)
第2条 コミュニティの設置は,理事会の議決を経て,次年度事業から開始するものとする。

(コミュニティの運営)
第3条 新たに設けたコミュニティの運営は,専門部会(コミュニティ)規約による約定を踏襲するものとする。

(コミュニティの解散)
第4条 コミュニティの解散は,理事会の承認を経て実施されるものとする。

付則
1.この規程は理事会の議決により改訂することができる。
2.この規程は令和2年度事業より適用する。