公益社団法人 日本放射線技術学会 九州支部 役員選出基準

第1条  役員の選出は九州支部運営細則第9条に基づき、この規程によって行う。
 
第2条  支部長は役員を選出するために、支部会員の中から選挙管理委員4名を委嘱する。ただし、役員およびその選挙候補者は選挙管理委員にはなれない。
   2.選挙管理委員は、選挙管理委員会を組織し、互選により委員長を決定する。
   3.選挙管理委員会は次の業務を行う。
      1)選挙の告示
      2)役員候補者届の受理、資格審査、候補者氏名の公示
      3)投票および開票の管理と当選の確認
      4)支部発行物やホームページに選挙の結果を報告
 
第3条  支部長および支部監事に立候補しようとする者並びに候補者を推薦する場合は、所定の書式により選挙管理委員会に届け出なければならない。ただし、推薦候補者の場合には本人の同意を必要とする。
    2.立候補者および推薦者なき場合は、理事会において候補者を推薦することができる。
 
第4条  支部長・支部監事の立候補または推薦の届出締切は、改選前年度の12月20日とする。
 
第5条  支部長および支部監事の選挙は、立候補届出のあった者について、支部から送付された投票用紙にて行う。
 
第6条  当選者は、有効投票数の高点順に決める。
 
第7条  各選挙を通じ、締切日を経過しても候補者が定数を超えないときは、理事会の承認を持って当選者を定める。
 
第8条  支部理事の選任と定数については、次により行う。
      1)支部理事は、代議員の中から支部長が選任することができる。
      2)支部理事は、定数を超えない範囲で支部長指名理事を選任することができる。
      3)支部理事の定数は、支部長、副支部長、支部常務理事を含む。
 
第9条  選挙管理委員は新役員が就任したとき、その委嘱を解かれる。
 
第10条 この基準は理事会の決議により変更することができる。
 
付 則
1.この基準は平成10年9月13 日より施行する。
平成13年9月  8日 一部改訂
平成17年2月26日 一部改訂
平成23年6月25日 一部改訂
平成27年2月21日 一部改訂
(2015年3月3日掲載)