公益社団法人日本放射線技術学会九州支部表彰規程

第1章(総則)
(目的)
第1条
この規程は九州支部運営細則第3条5項に則り、顕著な功績のあった者ならびに会員の研究奨励を行うための表彰に関する諸条件に関することを定める。

(表彰の種類および推薦基準)
第2条
(1)支部学術賞
①学会誌の原著論文筆頭2編以上の学会誌掲載者(ただし大学所属会員は学会誌の原著論文筆頭3編以上の学会誌掲載者)および支部での研究発表やシンポジウム、座長等含めて6回以上の経験者(ただし大学所属会員は支部での研究発表やシンポジウム、座長等含めて10回以上の経験者)
②または上記同等と認められる者
③学生会員および学生会員時の回数は含まない。

(2)支部研究奨励賞
①支部で研究発表やシンポジウムを含めて、筆頭で3回以上あること、および35歳以下でその条件を満たすこと。(ただし大学所属会員は筆頭で4回以上あること。)
②または上記同等と認められる者
③学生会員および学生会員時の回数は含まない。

(3)支部論文化奨励賞
①学会誌への論文筆頭1編以上を始めて掲載された者
※平成29年度は、平成29年8月から平成30年3月掲載分について、以降の年度は、年度初め4月から年度末3月までを1区分とした掲載分について次年度の候補者とする。
②または上記同等と認められる者
③学生会員および学生会員時の論文は含まない。

(4)支部功労賞
①支部長(または部会長)、監事経験者
②または支部役員6年以上の経験者
③または上記同等と認められる者

(5)その他
(イ)学生優秀賞
①九州地域に所属する診療放射線技師養成機関の学位授与式において、学術的に優秀な功績の有った学生会員について、支部長より表彰を行う。(ただし、選考については各養成機関に委ねる。)

(ロ)優秀投稿賞
①九州支部が発行する会誌等へ投稿された原稿の中から優秀と認められる者。(ただし、選考については編集担当理事に委ねる。)

(ハ)支部特別賞
①支部へ多大な貢献・功績のあった者
②必要により理事会にて承認された者

第2章(細則)
(表彰の内容)
第3条
表彰は原則として,表彰状と副賞として賞金または金券を授与して行うものとする。ただし、支部学術賞については、表彰状と記念品(盾またはメダル類)と副賞としての賞金とする。

(表彰の実施)
第4条
①表彰は,九州放射線医療技術学術大会期間中に公開の場で行うものとする。ただし、その他(学生優秀賞、優秀投稿賞)については、事務局より表彰状および副賞の郵送のみ行う。
②前項の表彰に関わる旅費,交通費は旅費規程の対象外とする。ただし、支部学術賞、支部特別賞については旅費支給の対象とする。
③表彰者ならびに表彰の概要を学会誌に掲載し,広く会員に広報する。

(表彰枠,賞金など)
第5条表彰の種類に関わる表彰枠,賞金の額など次のとおりとする。
(分類)(種類)(表彰枠)(副賞)
4賞支部学術賞 1名30千円
   支部研究奨励賞なし 各5
   支部論文化奨励賞なし 各10
   支部功労賞なし 各10
   その他学生優秀賞 5名以内各3
   優秀投稿賞なし 各1
   支部特別賞なし 各30

(申請業績の対象期間および申込締め切り)
第6条
①申請業績は申請する前年度の3月31日までの業績を対象とする。
②申し込み締め切りは申請する年度の7月30日までとする。ただし、その他の表彰(学生優秀賞、優秀投稿賞)については、この限りではない。

(申請書類および提出先)
第7条
①申請書類は別添の支部表彰申請書(支部学術賞(様式1号)、支部研究奨励賞(様式2号)、支部論文化奨励賞(様式3号))とする。
②上記申請書類の提出先は支部表彰担当理事とする。

(審査)
第8条
   支部学術賞・支部研究奨励賞・支部論文化奨励賞・支部功労賞の審査は、支部表彰委員会で行い、理事会で決定する。その結果は、当人に通知する。

(規程の改訂)
第9条
   この規程は理事会の決議により変更することができる。

付則
1.この規程は平成13年 9月  8日より施行する。
2.この規程は平成17年 2月26日より改正施行する。
3.この規程は平成23年 6月25日より改正施行する。
4.この規程は平成27年 3月  1日より改正施行する。
5.この規程は平成29年 8月10日より改正施行する。
6.この規程は平成31年 3月  1日より改正施行する。
7.この規程は令和  2年 3月  1日より改正施行する。