公益社団法人日本放射線技術学会九州支部運営細則

(目的)
第1条この細則は公益社団法人日本放射線技術学会(以下、学会)地方支部 規約 第3章第11条に基づき、九州支部(以下、支部)運営上必要とされる事項について定める。

(連絡事務所)
第2条この支部の連絡事務所は支部長が指定するところに置く。

(事業)
第3条この支部は地方支部規約第4条達成のため次の事業を行う。
(1) 学術大会、集会の開催
(2) 放射線技術に関する学術研究の推進と助成
(3) 学術講演会、専門部会(コミュニティ)およびセミナー等の開催
(4) 支部会誌等の発行やホームページを使った情報発信
(5) 学術研究の育成、奨励ならびに功績に対する表彰
(6) その他目的を達するために必要な事業

(会員)
第4条この支部の会員は学会の会員をもって組織し、次の通りとする。
正会員この支部の目的に賛同して入会した個人
学生会員就学中の学生にあって、この支部の目的に賛同して入会した個人
(既に正会員であった者は適用外)
賛助会員この支部の事業を援助する個人または団体
名誉会員この支部に特に功労のあった者で、支部理事会の承認を得た者
2.名誉会員以外の会員は所定の入会手続きを完了した者とする。

(入退会手続き)
第5条この支部の会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し、学会費および支部会費を添えて学会の代表理事に提出し、学会の理事会の承認を得るものとする。
第6条この支部を退会しようとする者は、所定の退会届を学会の代表理事に提出しなければならない。

(会員の権利)
第7条会員は支部の発行する学術情報を優先的に入手することができ、かつ支部の行う事業に優先的に参加することができる。

(役員の構成)
第8条この部会に次の役員を置く。
支部長1名
副支部長3名以内
支部常務理事若干名
支部理事25名以内(支部長、副支部長、支部常務理事を含む)
支部監事2名

(役員の選出)
第9条支部長および支部監事は、別に定める基準に基づき正会員の中から選出する。
2.支部長および支部監事は、理事会の推薦を得て学会の代表理事が指名する。
3.副支部長および支部常務理事は、支部長が指名する。
4.支部理事は、別に定める基準に基づき、正会員の中から選任する。
5.支部監事は他の役職を兼ねることができない。

(役員の職務)
第10条支部長は、支部を代表し、会務を総括する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故が生じた場合は、その職務を代行する。
3.常務理事は、支部長および副支部長を補佐し、会務を執行する。
4.支部理事は支部理事会を構成し、会務の執行にあたる。
5.支部監事は支部理事会に出席し、会務および財務の監査にあたり、学会の監事に報告しなければならない。

(役員の任期)
第11条役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(役員の報酬)
第12条この支部の役員は無報酬とする。
ただし会務のために要した費用は支給することができる。

(会議)
第13条この支部の会議は支部役員会と集会とする。
2.支部役員会は、常務理事会、理事会、監事会とする。
3.支部役員会は、会務を円滑に執行するため諸委員会を組織できる。
4.会議は支部長が招集する。

(集会)
第14条集会は会員をもって構成する。
2.集会は必要に応じて開く。
3.集会の議長は出席会員から選出する。
4.集会の招集は開催日20日前までに、その目的である事項、日時および場所を示して会員に通知しなければならない。

(集会の定数)
第15条集会の議事は出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決める。
2.集会は会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
ただし委任状をもって定足数を満たすことができる。

(集会の開催)
第16条集会は、次のいずれかに該当する場合は速やかに開催しなければならない。
1)会員の10分の1以上から請求があった場合。
2)理事会が必要と認めたとき。
3)支部長が必要と認めたとき。

(理事会)
第17条理事会の招集は、あらかじめその目的である事項、日時および場所を通知しなければならない。
2.理事会の議長は、支部長がこれにあたる。
3.理事会は支部理事の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は支部出席理事の過半数をもって決する。可
否同数の場合は議長が決める。
4.支部理事は、あらかじめ示された事項につき書面または委任状をもって意志を表示した者は出席とみなす。
5.支部理事が出席出来ない時は、構成員を代理人として委任することができる。
6.支部長が必要と認めたとき、メールによる審議をすることができる。

(理事会の付議する事項)
第18条理事会において次の事項を審議し、執行する。
1)支部の事業報告および収支決算についての事項
2)支部の事業計画および収支予算についての事項
3)第3条に掲げる事業に関する事項
4)集会で決められた事項
5)集会に付議する事項
6)その他、支部長が必要と認めた事項

(資産の構成)
第19条この支部の経費は次のものをもってあてる。
1)支部費
2)学会よりの助成金
3)賛助金
4)寄付金
5)その他の収入

(会計年度)
第20条この支部の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(細則の変更)
第21条この細則は理事会の決議により変更することができる。

(解散)
第22条学会が解散したとき、または、地方支部設置規定第3条の変更により支部を改廃したときは、同時にこの支部も解散するものとする。

(残余財産の処分)
第23条この支部を解散したときの残余財産は、定款第55条に基づき処分する。

付則
1.この細則は平成10年9月13日より施行する。
平成11年9月11日一部改訂
平成13年9月8日一部改訂
平成17年2月26日一部改訂
平成23年6月25日一部改訂
平成27年2月21日一部改訂
平成29年2月19日一部改訂
令和元年9月6日一部改訂